北海道 一時金の保全措置とは?② - 札幌市の老人ホーム・介護施設紹介はワントップパートナー 札幌月寒店

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一時金の保全措置とは?②

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一時金の保全措置とは?②

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★アンサー2★倒産時も上限500万円までが保全される制度

近年のこのような状況を受け、500万円を上限に入居一時金の一定額(まだ住んでいない分の家賃)が保全される「一時金の保全措置」が義務づけられています。(2018年の老人福祉法改正により、2021年4月1日以降の新規入居者については、すべての有料老人ホームが対象に)

契約時には契約書に保全金の返還についての記載があるか確認してください。

公益社団法人全国有料老人ホーム協会に加盟している有料老人ホームの場合は、「入居者生活保証制度」に加入しており、仮に返却不能となった場合も、協会から200~500万円の7段階で保証されます。

この制度を利用するには、入居者と事業者との間で「入居契約追加特約書」を締結します。

事業者より拠出金として、入居者一人あたり20万円(満80歳以上は13万円)を協会に支払います。



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