★アンサー2★契約形態により利用料の権利は大きく異なる
利用権方式と賃貸借方式には、とても大きな違いがあります。
利用権方式には根拠法がなく、施設と利用者の間での契約であり、どちらかといえば施設側に有利です。
何らかのトラブルが発生したときに、施設側から契約解除できる項目が設けられていることが一般的です。
また、入居中に経営者が変わった場合、その契約内容は継承されません。
対して、賃貸借方式は借地借家法という法律で入居者の権利が非常に強く守られています。
事業者側の都合で退去させられることはありません。
こちらは経営者が変わっても、契約内容が継承されます。
契約する際には、そこがどういう契約形態なのか確認しておくことが大切です。
高齢者施設の主な契約形態
・利用権方式
居住部分と介護や生活支援などのサービス部分の契約が一体となっている方式
・建物賃貸借方式
賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分と介護などのサービス部分の契約が別々になっている方式
・終身建物賃貸借方式
賃貸借方式で、特約によって入居者の死亡をもって契約を終了する方式
利用料の支払い方式
・全額前払い方式
終身にわたり必要な家賃相当分などを前払い金として一括で支払う方式
・月払い方式
前払い金を納めず、家賃などを月払いする方式
・一部前払い一部月払い方式
終身にわたり必要な家賃などの一部を前払い金として支払い、その他は月払いする方式
・選択方式
入居者が「全額前払い方式」「月払い方式」「一部前払い一部月払い方式」を選ぶ方式
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