★アンサー2★予備費を「実家の売却」で賄う場合
予備費を現金で賄うことが難しい場合に、「どうしようもなくなったら、親の家を売却します。」という声も聞きます。
ただ、実家の売却となれば、相続も絡むので親本人の意向、兄弟との意見調整など容易ではありません。もし不動産の名義人である親が、認知症などで判断力がなくなっていたなら本人が売却契約などを行えないので、家庭裁判所に成年後見人専任の申し立てなどを行う必要が生じるでしょう。しかし、成年後見人が専任されても、裁判所より「不動産の処分」が認められるとは限りません。
こうしたことも考え合わせると、実家の売却については「どうしようもなくなったら」ではなく、「施設選びの段階から」検討するべきでしょう。
売るタイミングによって生じる税金額も違います。空き家にしておいても固定資産税があり、マンションなら管理費の支払いも発生します。
何らかの事情で施設から退去することになった場合に、親の行き場をどうするかなども含めて、慎重な判断が求められます。
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