「預り金なら手間がなし」
例えば親から子どもに将来の介護費用として1,000万円を渡すとき、そのまま受け取ると贈与税がかかる可能性があります。そこで1,000万円を「預り金」として親子で覚書を交わしておきます。子供名義で「預り金」のための銀行口座を作り、親の口座から振り込んでもらう。今後、親の介護にかかる費用は「預り金」から支払い明細と領収証を残すことが大事です。
親が死亡したときに「預り金」の残金があれば相続財産となります。
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