「遺贈という選択」
遺言書を作成し遺贈者(遺産を送る側)の財産を受遺者(遺産を受け取る側)に無償で譲渡する。
法定相続人以外の人(お世話になったなど)にも財産を残したい場合に用いられます。
遺言がなく遺産を受け取るのが法定相続人のみであれば相続となります。
遺贈には包括遺贈と特定遺贈があり、遺贈寄付とは遺産を寄付すること、相続する法定相続人のいない方が公共団体やNPO法人、ボランティア団体、学校法人に遺贈するケースなどがあります。
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