「サービス内容は配置されたスタッフが目安に」
サービスの提供内容はその施設の設立目的などによって異なりスタッフの内容と人数については定員60人あたりで定められています。
たとえば特別養護老人ホームは入浴や排せつ、食事の介護などのサービスを提供するため介護スタッフが看護師を含め20人配置され機能訓練指導員が一人います。
介護付き有料老人ホームの場合、介護スタッフが20人と機能訓練指導員一人が必須だが同じ有料老人ホームでも健康型と住宅型では提供するサービスに応じた人員を配置することになっており相談員のほかは決まりがありません。
サービス付き高齢者向け住宅は状況把握サービス、生活相談サービスを提供する職員のみで施設長はいません。ただし、これは必要最小限の人員配置で特に民間施設の場合は個性を打ち出しだすという観点からさまざまなサービスを提供するところが増えています。
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